むち打ちの慰謝料について
むち打ちに限らず、交通事故の慰謝料って
実はすごく不透明って知ってましたか?
一般的に言われているのが、
「総治療期間」あるいは「実治療日数×2」のいずれか少ない方に4,200円を乗じた額となります。という話です。
でもこれは、自賠責基準。
このほかに、任意保険基準裁判基準(赤本と青本)
なーんていうのがあるんですよ。
でも、ほとんどの人は知らないから
保険会社の提示額で納得してしまい
最低の自賠責基準で示談してしまうのが現実です。
まして、後遺障害を認定された場合でいうと
受け取る金額が100万円単位で変わってきます。
管理人の場合、後遺障害14級9号を認定されたのですが
最終的に示談した金額は、
保険会社の提示額より168万円高い金額でした。
ということは、単純に
知識がなかったら、168万円損していたということです。
だったら、最初からその金額で提示してこいよ!と言う話ですが
これが現実なんです。
正しい知識を得たいというあなたは
このマニュアルをオススメします。
慰謝料の種類
後遺症がない場合(6ヶ月以内に完治)
通院・入院慰謝料
あなたがもらう慰謝料は、ほぼ通院日数に比例します。
つまり、症状があるうちは、こまめに通院したほうが
あなたが貰える慰謝料は増えます。
任意保険に加入している場合は、
あなたの任意保険からも慰謝料やお見舞金が
貰える可能性がありますので、
あなたの保険会社に連絡を忘れずに。
そのほかに貰えるお金は
休業補償、
通院交通費、などがあります。
なので、体調の悪いときは無理しないで
仕事休んだほうがいいですよ。
後遺障害が認定された場合
後遺障害に認定された場合、
上記のほかに下記のお金が貰えます。
後遺障害慰謝料と逸失利益
後遺障害の慰謝料は、あなたの任意保険からも
貰える可能性があるので、確認したほうがいいですよ。
管理人の場合は、40万円貰いました。
後遺障害慰謝料と逸失利益については、
たとえば、14級の場合、
保険会社は多分自賠責の75万円しか提示してきません。
でも、それを信じたら大損します。
ある方法で、示談交渉するだけで
裁判基準に近い金額で
示談することが出来るのです。